副業で始めるFX自動売買(システムトレード)

FX自動売買(システムトレード)で始める副業と資産運用

FX自動売買(システムトレード)を開始する前に税金の仕組みも知ろう

FXを始めて利益が出たら絶対に行わないといけないことが確定申告。

黙っていればわからないでしょ!?と考えている人は要注意です。

いまはマイナンバー制度も開始され無申告などは発覚しやすくなり、実は確定申告することでお得になる場合もあるので紹介します。

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確定申告を怠ったことで、後から追徴課税を支払うこともあります。

追徴課税とは

税金を支払わないことにより課せられるペナルティとなる税金です。

追徴課税といっても種類があるので4つ紹介します。

過少申告加算税

期限内に行った申告で納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合。

修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。

追加で支払うことになる金額の中で、50万円までは10%、50万円を超える部分には15%の税率が課されます。

課税されないケースとしては、正当な理由がある場合や更正の処分が行われる前に自主的に修正申告の場合があります。

1.税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。) 2.確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。

無申告加算税

期限後申告・決定を行った場合、期限後申告・決定に関する修正申告・更正が行われた場合に課されることになります。

原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%の税率が課されます。

期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。

  1. その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
  2. 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。 なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。 (1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。 (2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

不納付加算税

納期限に遅れてしまった場合に発生する加算税です。

税務署からの指摘により納付を行う場合には納付しなかった金額の10%、自主的に納付した場合には納付しなかった金額の5%となります。

重加算税

上記の3種類の加算税が課されるような状況で仮装・隠蔽のような悪質と判断される場合に課される加算税です。

過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%が課されたことがあります。

加算税の概要 : 財務省

「このくらいの金額なら確定申告なんて行わなくても大丈夫でしょう。」とは考えないでください。FXの利益は立派な『所得』となり、一定の利益が上がった場合は確定申告を行う必要があります。

確定申告とは1年間の所得や税額などを計算した確定申告書を毎年2月中旬から3月中旬にかけて、最寄りの税務署へ書類を税務署に提出することです。

所得税(確定申告書等作成コーナー)|申告・納税手続|国税庁

所得の種類と課税方法

確定申告で申告する所得は10種類あり、FXの所得は雑所得となり、自ら申告をしなければならない『申告分離課税』となります。

種類 概要
事業所得(営業等・農業) 商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得。事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得。
不動産所得 土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得
利子所得 公社債や預貯金の利子などの所得。国外で支払われる預金等の利子などの所得
配当所得 法人から受ける剰余金の配当、公募証券投資信託の収益の分配などの所得(申告分離課税を選択したものを除く)。上場株式等に係る配当等、公募証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得
給与所得 俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得
雑所得 公的年金等(国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給などの所得)。その他(原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得。業(事業規模を除く)として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得。公社債の償還差益のうち、一定の割引債の償還差益などの所得)
譲渡所得 ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得。土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得。※株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除く。
一時所得 生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得。保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得など
山林所得 山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得
退職所得 退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得

『申告分離課税』ではFXで得られた利益に対して一律で20%の課税が課せられます。

※ここでいう「FXで得られた利益」はポジションを決済し利益が確定したもののみになり、含み益があるが決済していない(利益確定していない)ものは含みません。

損益通算とは

FXでは毎年確実に利益が得られるとも限りません。

差金決済による差益が生じた場合、損益通算の制度が使用できます。

例えば1年間でFXで10万円の損失があった場合、他の先物取引などで30万円の利益があった際には課税対象となる所得は差し引きの20万円となります。

ただし、損益通算の制度が利用できるのは外国為替証拠金取引(FX)や先物、オプション取引などで生まれた利益(損失)のみとなり、株や投資信託は対象となりません。

繰越控除とは

また、損益通算を活用しても損失分のマイナスが残っている場合は、さらに譲渡損失の繰越控除という方法が使えます。

損益通算とは『その年の損失分を向こう3年の利益と相殺できる』という制度です。

年間ベースでマイナスが確定した時、翌年の3月15日までに税務署に確定申告する必要があります。

確定申告が必要な人とは?

最後に確定申告が必要な人、した方がいい人をまとめます。

確定申告が必要

会社員 給与収入が年2000万円以下で給与所得や退職所得以外の収入(FXの利益を含む)が20万円を超えている
年金受給者 公的年金の収入が年400万円以下で、年金以外の所得(FXの利益を含む)が20万円を超えている
扶養に入っている主婦(主夫)や学生 所得(FXの利益を含む)が38万円を超えている
自営業 所得(FXの利益を含む)が38万円を超えている

確定申告をした方がよい

他の口座のFXや先物、オプション取引で利益があった 損益通算を利用することで、FXの損失と他の取引の利益を相殺できる
FXで損失を抱えている 損失の繰越控除を利用することで、最大3年間の損失を繰り越して利益と相殺できる。

ここで紹介しているのは一例であり、個々のケースによって異なるため、利益があるかたは税務署に相談してみてはいかがでしょうか。